ツイッターの逮捕歴削除、高裁は認めず…投稿内容は「公益目的」

ツイッターの逮捕歴削除、高裁は認めず…投稿内容は「公益目的」
読売新聞オンライン 2020/6/29(月) 22:17配信

 ツイッターに投稿された逮捕歴が閲覧可能なのはプライバシー権の侵害などとして、東北地方の男性が米ツイッターに投稿の削除を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(野山宏裁判長)は29日、削除を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡した。

 インターネット上に表示される逮捕歴の削除については、最高裁が2017年、検索サイト「グーグル」の表示を巡る裁判で、検索サイトは情報流通の基盤だと指摘し、削除は表現行為の制約につながるとする厳格な基準を示している。

 この日の高裁判決も、ツイッターはアクセス数が世界で6番目に多く、トランプ米大統領ら著名人も情報発信していると指摘。「情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」とした。その上で、「削除できるのは、プライバシーに関する事実を公表されない利益が明らかに上回る場合に限る」と述べ、投稿内容を「公益目的」として削除を認めなかった。

 判決によると、男性は12年に建造物侵入容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けて納付。氏名などが報道され、現在もツイッターには複数の投稿が残っている。

 1審判決は「ツイッターはウェブサイトの一つにすぎず、検索サイトのように必要不可欠な情報流通基盤ではない」と位置づけていた。

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このブログを開設してからというもの、加害者の多くは自分を被害者だと思い込んでいることを知りました。
昔の人も言ってます、「盗人猛々しい」と。

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