【独自】シッターのわいせつ行為防止を…自治体間DBで情報共有を検討

【独自】シッターのわいせつ行為防止を…自治体間DBで情報共有を検討
読売新聞オンライン 9/19(土) 8:06配信

 ベビーシッターが保育中の子供にわいせつ行為をする事件が相次いだことを受け、厚生労働省の有識者検討会は、事件などを起こしたシッターの情報を、自治体間でデータベース(DB)を使って共有する仕組み作りの協議を始めた。シッターの利用者に公開することも検討するが、人権問題にもかかわるため、慎重に議論を進める。

■一般公開は「慎重に議論」

 シッターは、児童福祉法に基づき、活動拠点がある都道府県に届け出が義務付けられている。保育士資格を持っている人もいるが、資格がなくても子供を預かることができる。

 一方で、民間の「マッチングサイト」を通じて依頼したシッターが事件を起こすケースは後を絶たない。今年4月以降、保育士資格を持つシッターの男2人が、複数の子どもにわいせつ行為をしたとしてそれぞれ逮捕、起訴されている。

 シッターが刑事処分や事業停止命令などの行政処分を受けても、現在の制度では別の自治体で再びシッターとして活動することへの法的な規制はない。この現状を重く見た厚労省は8月下旬から、自治体間でいかに情報を共有するかについて検討に入った。

 検討会では一案として、国が9月下旬に開設を予定しているシッター情報サイトの活用が挙がっている。都道府県がシッターによる刑事事件を把握した場合、サイトにシッターの個人名や事件の概要などを入力して自治体間に限って共有。一般向けには非公開とする案で、今後、具体的な運用方法などについて議論を進める。

 検討会では、有罪が確定し行政処分を受けた場合は処分の理由や内容を一般のシッター利用者向けに公開することも議論する。ただ、個人の処分情報の公開は人権上の問題にもかかわるため、広く公表する場合でも、期間を限定する案などが浮上している。厚労省の担当者は「様々な観点から丁寧に議論したい」としている。

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