【独自】免許失効教員の官報不掲載61人、うち46人がわいせつ事案
読売新聞オンライン 2020/12/29(火) 5:04配信
懲戒免職などで教員免許を失効した教員について、教員免許法で官報に氏名の掲載が義務づけられているにもかかわらず、2019年度までの10年間に、10都道府県の教育委員会で計61人の不掲載があったことが読売新聞の全国調査でわかった。このうちわいせつ事案は46人に上る。一部の教委は「被害者保護」を理由に独自の判断で掲載を見送っていたことも判明した。
官報に掲載された教員免許失効者の情報は、文部科学省の「官報情報検索ツール」に取り込まれ、各地の教委が教員採用時に処分歴を確認する際に活用されている。文科省は「掲載漏れがあると処分歴が確認できない。法律上の手続きであり、速やかに掲載してほしい」と求めている。
官報への不掲載は11月に沖縄県で発覚し、読売新聞は今月、全都道府県教委に調査を実施。大阪で13人、千葉で12人、沖縄で11人、宮城で10人、北海道で6人、広島で4人、岐阜で2人、東京、佐賀、熊本で各1人の不掲載が判明し、うち46人がわいせつ事案だった。
千葉、宮城、佐賀、熊本の4県教委では、不掲載だった計24人の教員すべてが児童生徒へのわいせつ行為による免許失効者だった。4教委は不掲載の理由を「官報に教員の氏名が載ると被害者が特定される恐れがある」と説明している。
16〜19年度の12人分を掲載していなかった千葉県教委の担当者は「被害者の卒業後など特定されない時期を見計らって掲載する予定だった」と話している。
残る6教委のうち5教委は手続き上のミス、1教委は原因を調査中という。
中京大法務総合教育研究機構の柳本祐加子教授の話「教員の処分歴を官報で公告するのは、その教員が再び教壇に立とうとする際に採用側の判断材料とするためだ。地域により不掲載だったり、被害者保護を理由に掲載を遅らせたりすることは結果的に加害教員を守っていると受け取られかねない。法に基づき、すべての処分情報を掲載すべきだ」