教職員のパワハラ・セクハラ処分明確化 鹿児島県教委、懲戒で新指針 20年度 女性にマッサージ、性的内容のメール送信で処分
南日本新聞 2021/6/16(水) 12:40配信
鹿児島県教育委員会は教職員の懲戒処分の指針を改定し、パワーハラスメントとセクシュアルハラスメントに関する規定を追加した。昨年施行された国の指針に準じて対象行為と処分内容を明確化した。7月1日から適用する。
処分は重い順に免職、停職、減給、戒告。初めて指針に盛り込まれたパワハラについて、相手に著しい精神的、身体的な苦痛を与えた場合は、停職か減給か戒告とした。
指導、注意を受けたにもかかわらず繰り返した場合は、停職か減給。相手に強度の心的ストレスを重ねて加え精神疾患に罹患(りかん)させた場合は免職、停職、減給のいずれかと定めた。
セクハラを繰り返した場合は、免職か停職か減給。しつこく繰り返し相手が精神疾患を患った場合は、免職か停職とした。
ハラスメントの相手は、教職員と児童生徒以外も幅広く対象とする。
県教委によると、2011〜20年度の懲戒処分は計172件。わいせつ・セクハラは23件。20年度は2件のわいせつ事案のほか、女性にマッサージを行い不快感を与えた男性教諭と、女性に性的な内容のメールを送るなどした男性教諭が、セクハラで処分を受けた。パワハラは区分がなかったためデータがないという。
県教委は新指針について、県立学校と各市町村教委に対し、教職員への周知を求める通知を出した。
野村義文教職員課長は「(新指針を)教職員一人一人がしっかり把握し、誠実・公正に職務に専念してほしい」と述べた。