教え子の男子生徒にわいせつな行為をした元教諭の男に有罪判決…「進学の悪影響を示唆し悪質」
読売新聞オンライン 2021/6/18(金) 17:57配信
教え子にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反などに問われた千葉県北西部の公立中学校元教諭の男(29)(懲戒免職)に対し、千葉地裁松戸支部は17日、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
判決によると、男は2月21日、野田市内の自宅で男子中学生にわいせつな行為をするなどした。男は前任校でこの生徒の所属する部活の顧問だった。新崎長俊裁判官は「関係を絶とうとした被害者に対し、高校進学への悪影響を示唆して犯行に及んでおり、悪質だ」と述べた。
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なんで執行猶予つけるんだよ!
名前も判らん犯罪者が子供と関わる仕事を選んで被害者が増えるぞ!
採用担当者は氏名不詳の犯罪者をどうやって知ればいいんだ!
この事件は警察発表も無かったぞ!
県北西部の別の公立中学校でも、男性教諭(29)が免職処分を受けた。昨年2月〜今年2月、部活動を受け持っていた男子生徒1人に対し、自宅や自身の車内で体を触るなどわいせつな行為をした。今月3日に児童福祉法違反の疑いで県警に逮捕された。