「園児らに13回虐待」したにもかかわらず…女性保育士に「執行猶予」=韓国
WoW!Korea 2021/9/13(月) 11:14配信
園児らを常習的に虐待した容疑で実刑を宣告された保育園の女性保育士が控訴審で執行猶予に減刑された。
13日クァンジュ(光州)地方裁判所は、児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反(児童福祉施設従事者などの児童虐待加重処罰)容疑で起訴されたA氏(49)の控訴審で、懲役1年、執行猶予2年を宣告した。
1審で懲役1年の刑を宣告された原審とは異なり、控訴審では減刑されたものの、裁判部は原審で下された児童虐待予防講義40時間の受講と児童関連機関への3年間の就業制限命令は維持した。
裁判部は、「A氏が被害者側と合意した点、一定期間の拘禁生活を通じ反省の姿勢をみせた点などを総合的にみると、原審の刑はやや重く不当だ」と減刑の理由を説明した。
昨年5月28日から7月23日までの間、A氏は自身が勤務する光州市内の保育園で満1〜2歳の園児3人に対し13回にわたって身体・精神的な虐待を加えた容疑で裁判にかけられた。
調査によると、A氏は園児らの体の一部を拳や手のひらで数回叩き、食事のトレーで頭を叩いたり、耳をつかんで揺さぶるなどの虐待を加えていたという。
また、「ご飯をこぼしたり、食べない」、「食器の片づけをきちんとしない」、「昼寝をしない」などの理由で正当なしつけの範囲を超えた処罰も繰り返した。
これに先立ち、裁判部は「A氏が園児を健康で情緒的に安定した状態で育つよう保護すべき責任を果たさなかった点、何度も虐待行為を繰り返し罪質が悪質な点、被害園児の両親らの厳罰嘆願意思などを考慮し刑を決定した」と説明した。