大学でパワハラ認定も救済措置取らず、立命館に55万円賠償命令 元准教授訴え
京都新聞 2021/12/15(水) 13:46配信
立命館大の教授会内で人格を侵害する発言を受け、学内でパワーハラスメントと認定されたにもかかわらず大学の救済措置が取られなかったとして、英国籍で同大学の元准教授ブレーク・ヘイズさんが学校法人立命館(京都市中京区)に対して慰謝料など7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(池田知子裁判長)は15日、立命館に55万円の賠償を命じた。
訴状によると、ヘイズさんは2009年から国際関係学部の准教授に就き、労働経済学の研究に取り組んできた。学部長から教授への立候補を打診され、15年に学部教授会で昇任審査を受けた。その際、研究科長の男性教授らから、博士号取得に詐称の疑いがあるなど虚偽の発言をされ、投票の結果、昇任が認められなかったとしている。