放課後デイサービス元役員に有罪判決 利用者にみだらな行為 福岡地裁
毎日新聞 2022/1/31(月) 11:18配信
放課後等デイサービスで事業所を利用していた女子生徒にみだらな行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)に問われた事業所の運営会社元役員、吉田伊織被告(41)=福岡県春日市=に福岡地裁は31日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。柴田寿宏裁判官は「法律的にも道義的にも厳しい非難を免れない」と指弾した。
放課後等デイサービスは障害がある小学生から高校生が放課後や休日、夏休みなどに利用する障害児支援事業で、生活能力向上のための訓練などをする。
判決は、被告は小学生の時から利用していた女子生徒の宿題を見るなどしていたが、中学生になってからは妻子もいるのに「愛している」などと甘い言葉で誘って性行為を繰り返し、心を深く傷つけたと指摘。生徒の「健やかな成長及び発達を大きく損なった」とする一方、起訴内容を認めて被害弁償を申し出たことなどを考慮し「社会内で更生の機会を与えるのが相当」と述べた。
判決によると、被告は2019年8月、事業所の実質的経営者で生徒を指導する立場を利用し、自宅で当時13歳の女子生徒にみだらな行為をさせた。【平塚雄太】
通所する当時13歳の少女とわいせつな行為をした罪に問われたデイサービス施設・元代表の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。
児童福祉法違反の罪に問われているのは、放課後等デイサービスの元代表・吉田伊織被告(41)です。
起訴状によりますと吉田被告は2019年8月、自宅で自らが代表を務めていた施設に通う少女(当時13)が18歳未満と知りながら立場を利用してわいせつな行為をしたとされています。
15日、福岡地裁で開かれた初公判で、吉田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は冒頭陳述で「被告人の『愛している』や『将来のことを考えている』などの言葉を信じて、好意をよせた少女にわいせつな行為を行った」と指摘しました。
このあとの被告人質問で、吉田被告は動機について「被害者を小学5年生から見ていて相手の好意を感じ、好意を抱くようになった」と述べました。