“少女にわいせつ”略式命令の中学校教諭、過去にも同様行為 市教委把握も県に報告せず…「重大な過ち」とし謝罪 広島・廿日市市

“少女にわいせつ”略式命令の中学校教諭、過去にも同様行為 市教委把握も県に報告せず…「重大な過ち」とし謝罪 広島・廿日市市
日テレNEWS 2023/10/12(木) 20:04配信

少女にわいせつな行為をしたとして、罰金の略式命令を受けた広島・廿日市市の中学校の教諭が、過去にも同様の犯行に及び、市の教育委員会が、これを把握しながら広島県に報告していなかったとして謝罪しました。

廿日市市立中学校の35歳の男性教諭は今年1月、少女が18歳未満と知りながらわいせつな行為をしたなどとして逮捕され、「罰金70万円」の略式命令を受けていました。

警察からの問い合わせを受け、廿日市市教委が調査したところ、2019年12月ごろにも、この教諭が同様の行為をしていたことを市教委の担当者が把握していたことが判明。しかし、被害者の家族からの要望を受け、警察や県教委に報告していなかったとしています。

市教委は、この対応を「重大な過ち」として謝罪しました。

今年1月、広島市内の宿泊施設で10代の少女に対しいかがわしい行為をしたうえ、その様子を撮影し、動画を女性に送りつけた疑いで教師の男が逮捕されました。
県青少年健全育成条例違反などの疑いで逮捕されたのは、廿日市市の学校に勤務する教師、宮本竜太容疑者(34)です。
警察によりますと宮本容疑者は今年1月、広島市中区小町の宿泊施設で、面識のあった10代の少女が18歳未満であることを知りながら、いかがわしい行為をした上、その行為を撮影し、動画を女性の携帯電話に送信した疑いが持たれています。
調べに対し、宮本容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。
警察は動機や事件のいきさつなどを調べています。

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