遠足で小1女児の「お茶買いたい」認めず、熱中症で救急搬送 学校側を提訴

遠足で小1女児の「お茶買いたい」認めず、熱中症で救急搬送 学校側を提訴
産経新聞 2024/2/27(火) 12:48配信

小学校の遠足中に1年生だった女児(8)が茶の購入を要望したのに教諭が認めなかったため熱中症で救急搬送されたなどとして、女児と両親が大阪府八尾市を相手取り、慰謝料など220万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが分かった。27日に第1回口頭弁論があり、市側は請求棄却を求めた。

訴状などによると、遠足は令和4年5月末にあり、往復で計約2時間歩く行程があった。母親が前日に体力面の不安から欠席したいと伝えたが、担任教諭から促されて参加を決めた。ただ、水筒の茶が足りない場合は購入を認め、女児が異常を訴えた場合は母親に連絡するよう要望した。

しかし当日、女児が教諭に「お茶を買わせてください」と伝えても校長の判断で認めず、めまいを覚えて「ママ呼んでください」と伝えても聞き入れなかった。下校の際に迎えに行った母親が高熱に気づき、女児は救急搬送されて熱中症と診断。女児側は学校側に「安全配慮義務違反があった」と訴えている。

一方、学校側は答弁書で「様子を確認し、体調に問題ないと判断した。児童に熱中症の症状が出た際は、飲料水を購入することを想定していた」と主張している。

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遠足だけでない…部活動での熱中症巡り相次ぐ訴訟、2億円超の賠償判決も 学校の過失焦点
産経新聞 2024/2/27(火) 19:00配信

小学生の女児が遠足中にお茶を買いたいと求めたにもかかわらず、教諭が認めなかったため熱中症で救急搬送されたなどとして、女児と両親が大阪府八尾市を相手取り、慰謝料など220万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。過去には、部活動での熱中症を巡っても生徒側と学校側との間で訴訟に発展するケースが相次いでいる。

が平成19年5月、テニス部の練習中に熱中症で倒れ、では、1審の神戸地裁が「心停止の原因が熱中症と認めるだけの証拠はない」などとして請求を棄却した。

だが、2審の大阪高裁では練習の冒頭しか立ち会わなかった顧問教諭を「水分補給に関する指導もなかった」などとして過失を認め、県に2億3千万円の賠償を命じた。27年には最高裁が県側の上告を棄却し、女性側の逆転勝訴とした2審の大阪高裁判決が確定した。

では、1審の大阪地裁が学校側の過失を認定。28年に開かれた2審の大阪高裁でも1審判決を支持した。判決では、温度計の設置など熱中症予防の環境を整えていなかった学校側の過失を指摘した。

過去のケースでは学校側の過失の有無が争点となっており、今回の女児のケースを巡っても、原告は学校側に対して「安全配慮義務違反があった」と主張している。

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