パワハラで30代女性教諭自殺で県教委が懲戒処分に「免職」規定加える改正 遺族求める「第三者の検証」は審議なし 宮城

パワハラで30代女性教諭自殺で県教委が懲戒処分に「免職」規定加える改正 遺族求める「第三者の検証」は審議なし 宮城
tbc東北放送 2024/3/14(木) 17:44配信

2020年に宮城県立高校の女性教諭が男性教諭のパワハラにより自殺した問題で13日、遺族が会見を開き第三者による検証を訴えました。14日、定例の県教育委員会が開催されましたが、第三者の検証について審議される場面はありませんでした。

県教委 佐藤芳明副教育長:
「パワーハラスメントが認められた場合は、行為の態様、悪質性、相手方の被害の程度等を考慮して、免職を含めた処分を行うこととする」

県教育委員会の定例会では、パワハラに関する教職員への懲戒処分について「免職」を含めた基準に改正することなどが報告されました。

改正は、2020年に県立高校の30代の女性教諭が同僚の男性教諭のパワハラにより自殺した問題を受けての対応です。男性教諭には停職3か月の懲戒処分が下されましたが女性教諭の両親は、13日の会見で、処分は軽いと疑問を呈しました。

女性教諭の父親(13日の会見):
「(停職)3か月の軽い処分は、娘に問題があったような誤解を与えるもので、とても遺憾です」

また両親は、当時の教頭が、相談を受けていたにもかかわらず対応を怠ったとも主張。県教委の調査は不十分だとして、第三者による検証を求めました。

教育委員会では、パワハラの懲戒処分に「免職」を加えることに対して異論は出ませんでした。

千木良あき子教育委員:
「教育現場というのは、教育していくという立場でありますので、処分が厳しくなるのは当然」

しかし、遺族が求める第三者の検証について議論する場面は見られませんでした。パワハラに対する免職規定を加えた懲戒処分の基準は4月1日から施行されます。

今回の問題は、懲戒処分の基準を改正して終わりではありません。学校や県教委の対応が適切だったのか、再発防止のため引き続き検証する必要があることは言うまでもありません。

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