「健全な成長を促すべき立場で悪質」児童福祉施設で15歳少女に性的暴行を加えた男に執行猶予付きの判決
石川テレビ 2024/11/1(金) 17:55配信
今年3月、働いていた児童福祉施設で当時15歳の少女に性的暴行を加えたとして不同意性交等の罪に問われた男に対し、金沢地裁は1日、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
県内の児童福祉施設で職員をしていた42歳の男は、今年3月、自分が働いていた施設で、当時15歳の少女に性的暴行を加えたとして不同意性交等の罪に問われています。
1日の裁判で金沢地裁の野村充裁判官は、施設職員という被害者の健全な成長を促すべき立場で犯行に及んだことは悪質と非難しました。
一方で前科などがなく被害者と示談も成立し反省の態度がみられるとして、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
当時勤務していた児童福祉施設で16歳未満の少女に性的暴行をしたとして、石川県警羽咋(はくい)署は、不同意性交の疑いで同県宝達志水町門前、団体職員、上本寛幸容疑者(41)を逮捕した。9日付。「自分の性欲を満たすためだった」と容疑を認めている。
逮捕容疑は3月14日午後11時ごろ、県内の児童福祉施設で少女に性的暴行をしたとしている。少女が関係者を通じて同署に相談した。