早稲田大ハラスメント訴訟で双方尋問、女性准教授が学生との”性行為”否定「依存されていた」 原告「権力差で断れず」
弁護士ドットコムニュー 2024年12月28日 08時56分
指導教員の立場にあった女性から性行為を強要されたとして、早稲田大学の学生だった男性が、女性を相手取り損害賠償を求めた訴訟で12月19日、原告・被告双方への本人尋問が東京地裁(鈴木昭洋裁判長)でおこなわれた。
被告である女性側は、原告の男性が主張している性交渉の事実や強要は「一切ありません」と否定した。准教授と学生という関係であっても、当時は「仲の良い友人」だったと説明した。
当初はハラスメントを認定しなかった早稲田大学は、のちにハラスメントと性交渉を事実と認めて、男性に謝罪している。
今回の尋問の中で、女性側が、ハラスメントを認定した懲戒処分の無効を大学に求める裁判を起こし、1審・東京地裁が処分の取り消しと賠償の支払いを命じていたことがわかった。大学側が控訴して、裁判は続いている。