元判事の教授「警護処の報復解任、尹大統領の釈放が原因…再拘束すべき」=韓国

「尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が大統領官邸に戻らなかったとしてもこのような報復性の解任が行われたでしょうか」 ソウル市立大学法科大学院のチャ・ソンアン教授は、17日のハンギョレの電話インタビューでこう述べた。尹大統領に対する逮捕状執行の阻止に反対した警護処幹部が、13日の警護処懲戒委で解任が議決されたのは、尹大統領が釈放されたからこそ可能だったという指摘だ。警護処幹部のA氏は、尹大統領の1回目の逮捕状執行が失敗に終わった後、警察国家捜査本部の関係者と面談したとの理由で1月12日に職務から排除され、懲戒委に付された。解任が議決されたのは、それから2カ月が過ぎた尹大統領の拘束取り消しの直後のことだ。 チャ教授はこのような決定に尹大統領の意中が反映されていると指摘した。尹大統領に対する逮捕状が執行された1月当時、警護処関係者のための「不当な指示を拒否する方法」を作成してシェアしたチャ教授は、18日に「不当な指示を拒否した警護処職員の不当懲戒に関する10問10答」をフェイスブックに投稿した。チャ教授はこの投稿で、「不当な指示の拒否を理由にした懲戒は明白な報復人事」だとし、行政訴訟の手続き▽不法行為による損害賠償請求▽懲戒権乱用による職権乱用罪の告訴・告発など、法的救済の方法を詳しく書いた。 チャ教授は、尹大統領の拘束取り消しに続く検察の即時抗告放棄の決定を強く批判し、「検察は今からでも裁判所に裁判所による職権拘束意見書を提出すべきだ」と述べた。さらに「すべての人に同等であるべき法律が大統領という特定の人だけに適用されなかった時、検察が越えてはならない線を越えたのではないかと思った」とし、「検察は今からでも裁判所の職権再拘束を求める意見書を提出すべきだ」と語った。 チャ教授は、裁判所の拘束取り消しに検察が即時抗告で対応してきた先例は12件にのぼるとし、「裁判所事務総長(最高裁判事)も上級審の判断を仰ぐべきと発言しており、最高裁の判例まであるのに、なぜ尹大統領にだけ違う判断を下すのか分からない。大統領を在宅起訴の状態で裁判にかけようとする意志が込められているとしか考えられない」と指摘した。ソウル中央地裁・ソウル南部地裁判事、最高裁司法政策研究院研究委員などを務めたチャ教授は、裁判所の拘束取り消し決定についても「拘束取り消し自体もその重さに合わない理由を挙げており、道具的に使ったと思われる」とし、「責任という面で残念だ」と語った。 チャ教授は、警護処幹部の報復人事など、内乱勢力の反動的行動にブレーキをかけるためにも、検察は裁判所に職権再拘束を求めなければならないと強調した。「検察は即時抗告制度を問題視したのであって、拘束理由が消滅したと判断したわけではないのでは」としたうえで、「今回の報復解任も根拠になりうるだろうし、再拘束の必要性はさらに高まっている」と語った。 チャン・ヒョヌン記者 (お問い合わせ [email protected] )

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