教材費など11万円着服、職員を懲戒免職 鶴岡・金峰自然の家

教材費など11万円着服、職員を懲戒免職 鶴岡・金峰自然の家
山形新聞 2014年1月25日(土)10時22分配信

 県金峰少年自然の家(鶴岡市)の20代男性職員が2012〜13年度、利用者から集めた教材費など約11万6千円を着服したとして、県教育委員会は24日、男性職員を懲戒免職とした。着服した金は車のガソリン代など生活費に充てたといい、全額弁済している。県教委は同日、鶴岡署に被害届を提出した。県教委はこの日合わせて3件の処分を発表、一連の不祥事を重く見て、菅野滋県教育長に対し、厳重注意を行った。

 着服をめぐっては、会計の定期的な点検を怠っていたなどとして上司の50代男性次長を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分。管理監督責任を問い、50代男性所長を戒告の懲戒処分、前所長の50代男性小学校長は文書訓告の指導措置とした。

 県教委総務課によると、職員は12年6月ごろ〜昨年9月ごろ、施設利用者から集金した野外炊飯や木工細工などの教材費11万6340円を着服した。職員は教材費の会計業務を担当。参加者から集めた教材費などを一時保管する金庫から、実際よりも多い額を取り出し、差額を私的に使用することを繰り返していた。

 県教委の調べに「13年度に入って月に3〜5回、3千〜5千円を着服していた」と供述し、理由について「パチンコや自家用車購入の借金で生活が苦しかった」と話しているという。

 秋葉秀出男県教育次長はこの日の会見で「極めて悪質な行為。公務員の信用を著しく失墜させた」と処分理由を説明。チェック体制が機能していなかったことに触れ、「あらためて適正な事務について徹底を図る」とした。

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