岡山大教授が通勤手当不正受給 374万円、停職10日処分
山陽新聞デジタル 2017/3/1(水) 22:05配信
岡山大は1日、大学院自然科学研究科の50代男性教授=工学部系=が5年8カ月分の通勤手当374万円を不正に受給していたとして、停職10日の懲戒処分にした。
同大によると、教授は2011年から16年にかけ、学内の宿泊施設を月の半分以上利用していたのに、県外の自宅から公共交通機関で通勤したとして毎月5万5千円を受け取った。
昨年7月、職員からの情報提供があり、発覚した。教授は「遠距離通勤が体力的にきつくなった。悪意はなく、通勤手当に対する認識が誤っていた」などと説明し、174万円を返納したという。残りも分割して返納する意向を示しており、刑事告訴はしない方針。
宿泊施設は学外講師らのために設けられ、1泊2200〜2800円。教授は宿泊料を支払っていた。
森田潔学長は「深くおわびする。教職員への指導により、服務規律の徹底を図る」とのコメントを出した。