超過勤務手当330万円を不正受給 京大病院の職員、3年間
京都新聞 2019/2/6(水) 20:31配信
京都大は6日、超過勤務手当計約330万円を3年間にわたって不正受給したとして、京大医学部付属病院の50代の男性技術職員を7日から停職3カ月の懲戒処分とした、と発表した。
京大によると、男性職員は2014年4月〜17年3月、上司の印鑑を勝手に持ち出し、超過勤務手当の申請書類に押印。実際は働いていないのに、計1119時間30分にあたる手当を不正受給した。多い月は超過勤務として申請した38時間全てが不正だった。大学の調査に「以前と比べて超過勤務が減り、収入が減ったため」と理由を説明したという。
京大の説明では、印鑑は職員たちが出入りできる場所に箱に入れて置かれていたが、鍵がかかっていないことがあった。男性職員は申請書類を上司を通さずに病院の人事担当に直接提出していた、という。
17年4月に超過勤務の多さを不審に思った京大の人事担当職員が気づいて発覚。男性職員は全額返還する意思を示しているという。京大は「誠に遺憾。教職員の服務教育に取り組み、不正申請ができない体制を整える。上司の監督責任についても今後検討する」としている。