「同意を得てなかった」30代女性に性的関係強要 ダンス講師に慰謝料支払い命じる

「同意を得てなかった」30代女性に性的関係強要 ダンス講師に慰謝料支払い命じる
ABCニュース 2021/4/8(木) 20:26配信

性的関係を強要され続けたなどとして、女性がダンス講師に慰謝料を求めている裁判の判決があり、大阪地裁は、「女性から性行為の承諾(同意)を得ていたことを認める証拠はない」として、ダンス講師に慰謝料の支払いを命じました。

判決によりますと、近畿圏内に住む30代の女性は、2016年2月、当時通っていたダンス教室の講師から2時間以上ホテルに誘われ続けたあげく「酒を飲むだけ」ということでバーで会ったところ途中で記憶をなくし、目が覚めた時にはホテルで性交渉を強いられていました。その後、講師は朝晩を問わず、毎日のように女性を誘うメッセージを送り続け、女性は1年半以上にわたり性交渉を強いられ続けました。女性は2017年に警察に被害届けを出し、講師はストーカーとして警告を受けてようやく連絡は無くなりましたが、女性は心的外傷後ストレス障害=PTSDと診断され、2018年、講師を相手に慰謝料200万円の支払いを求めて大阪地裁に訴えを起こしていました。これまでの裁判でダンス講師は「(性的関係を)お願いしたことはあるかもしれないが、強要した覚えはありません」などと主張していました。8日の判決で大阪地裁は、最初の被害について「原告(被害女性)は酩酊状態で、被告(ダンス講師)が承諾を得ていたとは認められない」と、ダンス講師が女性を酔わせ、同意のないまま性行為に及んだと認定。さらに「被告は、指導者という地位に乗じて性的関係の継続を求めたもので、原告の性的意思決定の自由などを侵害している」として女性の訴えを認め、ダンス講師に110万円の慰謝料の支払いを命じました。判決を受けて女性は「私の訴えが全面的に認められて、本当に報われました。しつこく迫って取り付けた”同意”は同意ではないということが広く認知されて弱者に優しい社会になることを願います」と話しています。

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