堀越学園元理事長横領:実刑、懲役2年6月 弁護側が控訴 /群馬
毎日新聞 2013年2月26日(火)12時5分配信
他人の古美術品に無断で譲渡担保権を設定したとして、横領罪に問われた学校法人堀越学園(高崎市)の元理事長、堀越哲二被告(65)=同市乗附町=に対して、前橋地裁(吉井広幸裁判官)は25日、懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
判決によると、堀越被告は同学園理事長だった10年1月、大阪市内の貸金業者から6500万円の融資を受ける際、知人男性から無償で借り受けた甲冑(かっちゅう)や古伊万里など99点(時価計2億1484万円相当)に無断で譲渡担保権を設定した。
吉井裁判官は量刑の理由について、財産的被害額が極めて多額に上っている上、前後して古美術品に別途譲渡担保権を設定したり売却するなど十分な被害回復をされる見通しが立っていないと指摘。
また(1)融資金は窮地に陥った学園のために支出し、私利私欲を図ったとは言い難い(2)被害者に1500万円を払い示談が成立(3)堀越被告に前科はなく、反省の態度を示している−−など事情を考慮しても「刑事責任は相当重く、実刑は免れない」と述べた。【角田直哉】
2月26日朝刊