<いじめ>犯罪にあたる具体例を明示 文科省

<いじめ>犯罪にあたる具体例を明示 文科省
毎日新聞 2013年5月18日(土)18時37分配信

 ◇「プロレスごっこ」→「暴行罪」に

 文部科学省は、警察に相談・通報すべき犯罪行為にあたるいじめ事案について、具体例を明示して全国の都道府県教育委員会などに通知した。「プロレスごっこ」と称していても実態がいじめであれば「暴行罪」にあたるとするなど、いじめ行為と該当する罪名を具体的に示し、教育現場での的確な判断につなげる。

 通知は16日付。文科省は昨年11月、深刻ないじめ事案は警察に相談・通報することを求める通知を既に出しているが、事案が犯罪行為に該当するかどうかの線引きが難しい上、教育現場に警察が介入することへの抵抗感もあり、課題となっていた。

 今回の通知では、警察への相談・通報が必要な状況として、指導にもかかわらず改まらない犯罪行為が認められる場合▽被害児童・生徒の生命、身体、財産に重大な被害が生じる場合−−の2点を定義。過去の実例を踏まえ、いじめのパターン、該当する罪名、具体的な事例を明示した。脅した上で恥ずかしい行為をさせれば刑法の強要罪にあたるとし、インターネット上に実名を挙げて悪口を書いた場合は名誉毀損(きそん)や侮辱の罪になるとしている。【福田隆】

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