任意取り調べ可視化4月から試行 最高検が通知 在宅起訴見込み事件

最高検は17日、容疑者の身柄を拘束しない任意の取り調べのうち、在宅起訴が見込まれる一定のケースで、4月1日から録音・録画(可視化)を試行すると全国の地検や高検に通知し、発表した。これまでは逮捕・勾留中の容疑者に対する取り調べで可視化を進めてきたが、対象を拡大し、取り調べの適正化を図る。 2019年6月施行の改正刑事訴訟法は、検察の独自捜査事件や裁判員裁判対象事件で、逮捕・勾留された容疑者の取り調べの全過程可視化を義務付けた。 検察は法的に義務付けられた以外の事件でも可視化を試行してきたが、在宅事件の可視化は地検に任され、運用が限定的となっていた。 最高検は17日に出した通知で、起訴が見込まれる一部の在宅事件は取り調べが可視化対象になるとした。具体例として、容疑者の供述が立証上重要だったり、任意の取り調べ状況を巡って争いが生じる可能性があったりする場合を挙げた。 通知では、事案に応じて全過程も含めてさまざまな可視化を試みるとしつつ、取り調べ相手が十分な供述をできなくなる具体的な恐れがある場合は、可視化を見送ることも留意点として示した。 山元裕史・最高検次長検事は「検察官の取り調べが問題視される事例があり、国民から厳しい目にさらされている。適正な取り調べの実施は最重要課題だ」と述べた。【安元久美子、北村秀徳、岩本桜】

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