<免職取り消し訴訟>翌日の酒気帯び 原告の元教諭が勝訴

<免職取り消し訴訟>翌日の酒気帯び 原告の元教諭が勝訴
毎日新聞 2012年11月30日(金)13時37分配信

 飲酒翌日の酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分を受けたが長野県を相手に処分取り消しを求めた訴訟で、長野地裁(山本剛史裁判長)は30日、原告勝訴の判決を言い渡した。

 判決は取り消し理由を「飲酒後約6時間半の睡眠を取っている。アルコール代謝の目安時間が広く認識されているとは言い難く、未必の故意や故意に等しい重過失で行われたとは言えない」とした。

 県教委の処分指針は「飲酒から『相当の時間』後の酒気帯び運転は停職」と定めており、免職が重すぎるか否かが争点だった。坪井さん側は「約6時間半の睡眠を取っており『相当の時間』後だった。免職は過酷だ」と主張、県側は「教育への信頼を失墜する行為で原則、免職だ」と請求棄却を求めていた。

 判決によると、坪井さんは09年4月10日午後6時半〜11時半、長野市で友人と飲酒。翌11日午前7時半、自分の車を運転して財布をなくしたと交番に届け出た際、呼気1リットル当たり0.3ミリグラムのアルコール分を検出、道交法違反罪で罰金30万円の略式命令を長野簡裁で受けた。県教委は09年7月、懲戒免職とした。【福富智】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする