担任教諭が小3の下着の中に手 3回のわいせつ認定、市に賠償命令
毎日新聞 2022/10/19(水) 17:35配信
東京都稲城市立小学校3年生だった児童が約4年前、担任教諭からされたわいせつ行為によって精神的苦痛を受けたとして、児童と両親が市に550万円の賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁立川支部であった。西森政一裁判長は、教諭による計3回のわいせつ行為を認定、市側に330万円の支払いを命じた。
判決によると、担任の男性教諭は2018年9月ごろ、休み時間中の教室で児童の脇腹や下半身を服の上から触った。また、19年1月にも学校で児童が提出した宿題の採点を終えた後、下着の中に手を入れるなどのわいせつ行為をした。
西森裁判長は「当時8歳の児童が被った精神的苦痛の慰謝料は、300万円が相当」とし、弁護士費用と合わせて賠償額を算定した。
訴状などによると、児童は後に、フラッシュバックなどの症状を訴え、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。都教育委員会は19年10月に教諭を懲戒免職処分とした。刑事責任を問う捜査も進められたが、不起訴となった。
稲城市教委は「判決内容を精査して今後の対応を検討する」としている。【加藤佑輔】