昨年12月に改正法施行で麻薬に分類された大麻由来成分を含むグミを密輸しようとしたとして、東京税関成田支署と成田空港署は15日までに、麻薬取締法違反と関税法違反の疑いで東京都世田谷区、自営業の男(56)を逮捕し、送検したと発表した。360個(計約1・4キロ)を押収し、既に検査が済んだ8個から違法な大麻成分が検出された。 同支署と同署によると、昨年12月19日、タイのスワンナプーム空港から成田空港に帰国した際、機内持ち込み手荷物のスーツケースの中にグミ10個入りの袋を計36袋入れ、持ち込もうとして税関検査で摘発された。 同支署などによると、容疑者は「タイで日本人が喜ぶ土産だと言われて買った。自分が使ったり、欲しい人にあげたりするつもりだった」などと供述した。検査済みのグミに大麻の有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)類が含まれていた。 大麻の所持や受け渡し、栽培などは従来から禁じられていたが、THC類は、薬物乱用の取り締まり強化や大麻草の医療・産業での適正利用のため、昨年12月に施行の大麻取締法と麻薬取締法の改正法で新たに麻薬と位置付けられた。不正な所持や使用などは麻薬取締法違反を適用し、罰則を7年以下の懲役と定めた。施行後、成田空港でTHC類を含む固形物が摘発されたのは初めてだという。 同支署の藤井義光次長は「日本で違法である麻薬が娯楽品として認められている国もある。海外で目にすることもあるかもしれないが、日本に持ち込まないでほしい」と強調した。 千葉地検は8日、容疑者を麻薬取締法違反と関税法違反の罪で起訴した。(本紙、千葉日報オンラインでは実名)