「在宅事件の容疑者取り調べに録音・録画を試行」畝本総長が考え示す 検察長官会同

全国の検察のトップが集まる「検察長官会同」が法務省で開かれ、畝本検事総長は、一部の「在宅事件」の取り調べで録音・録画を試行する考えを明らかにしました。 きょう(19日)法務省では、全国各地の高等検察庁や地方検察庁のトップが集まる「検察長官会同」が開かれました。 畝本直美検事総長は訓示で、取り調べをめぐって容疑者や被告から「検察官に大声で暴言を吐かれた」などと批判の声が高まっていることを念頭に、「様々な批判を受けていることは深く憂慮すべきだ」「不適正な権限行使は許されるものではなく、そのようなプロセスで得られた供述はたとえ真実に沿うものであったとしても、検察組織の公正さを毀損するもので、およそ評価し得ないものだと、組織全体で共有したい」と話しました。 畝本総長はその上で、「取り調べの適正確保のための取り組みとして、一定の『在宅事件』の容疑者の取り調べについて録音・録画を試行したい」と明らかにしました。 取り調べの録音・録画は、裁判員裁判の対象事件と検察による独自捜査事件で逮捕・勾留された容疑者の取り調べで義務付けされています。 検察庁では、対象外の一部の事件でも取り調べの録音・録画を行っていて、容疑者の身柄を拘束せずに捜査する「在宅事件」についても取り調べの可視化を進めることで、信頼性を高める狙いがあるものとみられます。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする