兵庫県明石市で、自身が経営する卓球場内で教え子へのわいせつ行為をした罪に問われた卓球選手の木原美悠選手の父親に対し、神戸地裁明石支部は11日、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。 不同意わいせつの罪に問われていたのは、兵庫県明石市の卓球場「ALL STAR」経営者・木原博生被告(54)です。 木原被告は去年7月から8月にかけて、自身が代表を務める明石市内の卓球クラブの施設内で、休憩中に教え子である女児が13歳未満であることを知りながら、複数回にわたって下着の中に手を入れるなどのわいせつな行為をした罪に問われていました。 逮捕時の警察の調べに対し、木原容疑者は「絶対にそんなことはしていません」と否認していましたが、裁判では一転して、起訴内容を認め、検察側は懲役3年を求刑していました。 11日の判決で神戸地裁明石支部は、「自己の性欲を満たすために繰り返し犯行に及ぶなど、被害者に多大な苦痛を与えた」として木原被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。