アカハラ 京都大教官らの違法性認定…大阪地裁
2010年6月25日 読売新聞
時効で京大元院生の請求は棄却
京都大元大学院生の女性2人が「論文を教授と共著にするよう迫られるなど、アカデミックハラスメントを受けた」として、同大学と指導教官2人に約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。小西義博裁判長は、教官らの違法性を認めたが、時効(3年)を理由に請求を棄却した。
判決によると、女性の1人は同大学院文学研究科在籍中の2002年、指導を受けていた助教授(当時)から、論文を外国人教授と共著にするよう求められ、拒否。直後に、女性と親しかったもう1人の女性が、担当教授(同)から留年を告げられた。2人はその後、退学した。
小西裁判長は、「留年は仕返しだった」とする女性側の主張は退けたが、助教授が共著にするよう求めた行為について「指導の域を超えている」と指摘。留年についても「当時は同科に留年制度はなく、違法」と認定した。