<飲酒事故>元教頭が逆転敗訴 退職手当不支給で大阪高裁

<飲酒事故>元教頭が逆転敗訴 退職手当不支給で大阪高裁
毎日新聞 2012年8月24日(金)19時34分配信

 酒気帯び運転で物損事故を起こし、懲戒免職となった元京都市立中学校教頭の男性(52)が、退職手当全額を不支給とした処分の取り消しを求めた訴訟で、大阪高裁は24日、原告勝訴の1審・京都地裁判決を取り消し、元教頭の請求を棄却した。田中澄夫裁判長は「不支給処分が裁量権の乱用とは認められない」と指摘した。

 1審判決は飲酒事故について「元教頭の永年の功績をすべて抹消するほどの背信行為とはいえない」と指摘し、退職手当(約1700万円)を全額不支給とした市教委の処分は裁量権の乱用で違法として取り消しを命じた。しかし、高裁は「飲酒量などから人身事故の危険性もあり、元教頭の行為は極めて悪質。飲酒運転に至る経緯も斟酌(しんしゃく)すべき事情はない」と批判した。

 判決によると、元教頭は10年4月、京都府内の自宅でウイスキーを飲んだ後に車を運転。車内でも飲酒して大阪府内で物損事故を起こし、検挙された。【坂口雄亮】

判決によると、元教頭は2010年4月ウイスキーを飲みながら運転を続け、前の車両に衝突し、道交法違反罪で罰金50万円の略式命令を受けた。

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