小学教諭の強制わいせつ:被告に懲役8月 弁護側、不当と控訴−−地裁判決 /群馬

小学教諭の強制わいせつ:被告に懲役8月 弁護側、不当と控訴−−地裁判決 /群馬
毎日新聞 2013年3月29日(金)14時13分配信

 草津町の温泉旅館で11年8月、小1女児(当時7歳)の下着に触ったなどとして強制わいせつ罪に問われた新潟県新発田市、小学校教諭(起訴休職中)、花野正剛被告(52)に対して、前橋地裁(高山光明裁判長)は28日、懲役8月(求刑・懲役1年6月)の実刑判決を言い渡した。無罪を主張していた弁護側は即日控訴した。
 公判では、唯一の直接証拠である女児の被害証言の信用性が争点となっていた。高山裁判長は判決で、期日外尋問での女児の証言は明確で、反対尋問にも核心は揺らいでおらず「信用性は高い」と指摘。弁護側の、両親や捜査機関の暗示などを受けていたとの主張は「『パンツ脱がされた』という核心部分が被害直後の父親に対する供述と一致している以上、記憶を変容させる影響があったとは考え難い」と退けた。また、女児の下着から花野被告のDNA型が検出されていないことについては「パンツに手を触れたのはごく短時間でDNA型が付着しない可能性は十分に考えられる」と判断した。
 弁護団は判決後に記者会見を開き「極めて不当な判決」と強調。主任弁護人の中田太郎弁護士は「『パンツ下ろされた』の一言だけが変遷していないことをもって有罪にしており、DNA型鑑定の結果などについてはほとんど触れていない」と批判した。保釈中だった花野被告は判決後に再度、保釈請求して認められた。保釈金は400万円。
 判決によると、花野被告は11年8月10日午後9時20分ごろ、草津町の旅館の男性浴場脱衣場で、女児がはいていたパンツを手でつかんで引き下げた。【角田直哉、田ノ上達也】
3月29日朝刊

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