教え子の下着盗んだ元中学教諭に判決
朝日新聞 2012年11月20日
●猶予付き判決に「刑務所より大変かも」
勤務していた中学校の女子生徒の水着などを盗んだとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた玉川村立泉中学校の元教諭石井大輔被告(38)の判決公判が19日、地裁郡山支部であった。馬場崇裁判官は懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決などによると石井被告は昨年9月、学校内で教え子の女子生徒の水着を盗んだほか、今年4月には修学旅行先の大阪市内で別の女子生徒の下着を盗んだ。また学校体育館の女子トイレに盗撮目的で侵入した。個室内からは小型カメラが見つかっており、これを設置したことも認めている。
馬場裁判官は「教師としての立場を忘れた悪質な犯行で、被告を信頼していた生徒たちへの影響は計り知れない」と指摘。執行猶予をつけたことについては「周囲はあなたを『事件を起こした人』として見るだろうから、刑務所に入るよりも大変かもしれない。しかし生徒への裏切りを償うためには、つらいとは言えない」と戒めた。石井被告は初公判で、「生徒たちの大切な中学生活の一部を壊してしまった。心からのざんげを繰り返したい」と述べていた。