女性元講師、女子短大に勝訴「不当な雇い止め」

女性元講師、女子短大に勝訴「不当な雇い止め」
2014年2月28日22時34分 読売新聞

 九州女子短大(北九州市八幡西区)から不当に雇い止めされたとして、元講師の女性(38)が同短大を運営する学校法人・福原学園を相手取り、職員の地位確認や雇い止め以降の賃金の支払いを求めた訴訟の判決が27日、福岡地裁小倉支部であった。

 野々垣隆樹裁判長は「雇い止めは合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない」として原告の請求を全て認めた。

 判決によると、女性は2011年4月、1年の有期雇用で同短大講師に採用された。当初、「勤務は3年で1年ごとに契約を更新する」と説明を受けたが、12年3月に雇い止めされた。

 同法人側は「女性の体調不良や育児のため、業務に重大な支障が生じた」と、契約を更新しなかったことの合理性を主張。これに対し、判決は「原告の健康状態は就労に問題ない程度に良好」と判断。育児に関しても「他の教員に過大な負担を強いたなどの事情はうかがえない」と結論付けた。

 同法人側は「主張が認められず残念。判決内容を確認し、控訴について検討したい」とコメントした。

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