京大病院汚職、元准教授に有罪判決…京都地裁
読売新聞 2015年10月21日 12時43分配信
京都大の医療機器導入を巡る汚職事件で、京都地裁は21日、収賄罪に問われた京大病院臨床研究総合センター元准教授・丸井晃被告(47)に対し、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
中川綾子裁判長は、「准教授の地位を悪用し、主導的に犯行に及んでおり、悪質だ」などと述べた。
判決によると、丸井被告は、研究で使う医療機器を購入する際、医療機器販売会社の社員(39)(贈賄罪で罰金60万円の略式命令)に便宜を図った見返りとして、2010年12月から13年9月に計5回、海外高級ブランドのバッグやスーツケース、財布など計17点(100万円相当)を自宅や京大病院内で受け取った。
丸井被告は当時、同センターの血管再生医療の研究プロジェクトでサブリーダーを務め、研究で使う機器の選定や購入について一任され、大学の内規では、1000万円未満の物品購入は随意契約が可能だった。