跳び蹴り強盗致傷の教諭側、傷害罪の適用主張

跳び蹴り強盗致傷の教諭側、傷害罪の適用主張
2013年1月16日14時54分 読売新聞

 路上強盗を繰り返し、強盗致傷罪に問われた東京都稲城市、元多摩市立大松台小教諭石塚力泰被告(39)の裁判員裁判の初公判が15日、東京地裁立川支部(倉沢千巌裁判長)であった。

 石塚被告は「当初は物を奪うつもりはなく、八つ当たりや嫌がらせのためにやった」と述べ、弁護側は現金などの強奪が目的ではないとして、傷害罪の適用を主張した。

 冒頭陳述で検察側は、一部の事件で奪った現金を自分で使っている点などから、当初から強盗が目的だったと指摘した。

 弁護側は、「八つ当たりで暴行した後に、嫌がらせでカバンを盗むことを思いついた」と主張した。暴行の動機については、「担任クラスでのモンスターペアレントの対応などでストレスがたまっていた」とした。

 起訴状などによると、石塚被告は2010〜12年、多摩市や稲城市の路上で、18〜21歳の女性に跳び蹴りするなどしてカバンを奪い、ケガを負わせる強盗致傷事件を計3件起こしたとされる。石塚被告はテコンドー四段で、道場で師範も務めていた。

 都教委は2012年7月、石塚被告を懲戒免職処分にした。

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