「セクハラに当たらず」元龍大教授の処分違法 京都地裁

「セクハラに当たらず」元龍大教授の処分違法 京都地裁
京都新聞 2013年1月29日(火)23時19分配信

 セクハラを理由に懲戒解雇された元龍谷大特任教授の60代男性が、処分は無効として大学に地位確認などを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。大島眞一裁判長は「セクハラに当たらず処分は違法で無効」と指摘した。ただ地位確認については、処分の有無にかかわらず労働契約は満了しているとして請求を棄却した。
 大島裁判長は、女性が男性にあてた複数のメール内容などから「女性の同意がなかったとは認められない」と判断した。
 判決によると、男性は2007年4月、同大学に任期3年で採用されたが、自らが所属する研究会のメンバーだった他大学大学院の女性に性的関係を強要したとして10年2月、懲戒解雇された。
 龍谷大は「判決内容を詳細に把握しておらず、コメントできない」としている。

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