元理事長、二審は猶予刑=堀越学園横領事件―東京高裁
時事通信 2013年6月20日(木)18時25分配信
学園経営に関する融資を受けるために無断で知人の古美術品を担保にしたとして、横領罪に問われた学校法人堀越学園(群馬県高崎市、破産手続き中)元理事長堀越哲二被告(65)の控訴審判決で、東京高裁は20日、懲役2年6月の実刑とした一審前橋地裁判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。
井上弘通裁判長は「私利私欲を図った事案ではなく、示談が成立している」と述べ、猶予刑が相当だとした。