少女わいせつ行為 刑事裁判「無罪」…民事は賠償命令
2008.12.24 18:32 産経新聞
千葉県浦安市の市立小学校で養護学級(現特別支援学級)の元男性教諭(49)=依願退職=が、知的障害のある少女(16)=当時(11)=にわいせつな行為をしたとして、少女と両親が元教諭と県、市に総額計約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁の三代川三千代裁判長は24日、原告側の主張を一部認め、県と市に計60万円を支払うよう命じた。
元教諭は強制わいせつ罪で起訴され、1、2審とも無罪が言い渡され確定。この日の民事判決は元教諭が少女の胸をつかんだ事実を認定するなど、刑事裁判と食い違う結果となった。
三代川裁判長は判決で、「平成15年7月4日に元教諭が少女の胸をつかんだ」事実を認め、頭をたたくなどの暴行行為2件も事実として認定。それ以外のわいせつ、暴行行為については棄却した。
原告側は、元教諭が平成15年4月ごろから7月ごろの間、教室などで少女の胸を触ったり下半身を見せたりする行為をし、暴行を加えるなどの虐待を繰り返したと主張。少女が心的外傷後ストレス障害(PTSD)で苦しんでいると訴えていた。
元教諭は平成15年5月と7月、教室で少女の胸を触るなどしたとして強制わいせつ容疑で逮捕、起訴された。1審千葉地裁は「犯罪の証明が不十分」として無罪を言い渡し、2審東京高裁も1審判決を支持し検察側の控訴を棄却、無罪が確定していた。