教職員懲戒、34都府県が氏名公表 沖縄は非公表も「二重基準」
2009年8月2日11時0分配信 琉球新報
教職員の懲戒処分に伴う氏名公表について、全国都道府県教育委員会のうち4県が原則公表、24都府県が免職の場合などに公表、6県が重大な法令違反などの場合に公表としており、被害者保護、児童生徒への教育的配慮の必要な場合などを除き、計34都府県が原則もしくは条件付きで氏名公表に踏み切っていることが文科省の調査で分かった。一方、氏名を原則非公表としているのは沖縄県を含め13道府県に上っている。沖縄県教育庁は要領で原則非公表と定めながらも、実際には課長の裁量で公表したり、非公表としている「二重基準」が問題となり、要領の見直しを検討している。
文科省の調査は47都道府県と政令指定都市教育委員会を対象に昨年4月1日時点の状況を聞いている。懲戒処分の基準作成と厳正な運用などを促し、不祥事抑制につなげることが狙い。
同省初等中学教育課は「処分事案の公表は保護者、地域住民などに対する説明責任を果たすもの」と指摘し、その上で「被害者が特定され、プライバシー保護上、問題がある場合を除いては、厳正な基準を作って可能な限り公表してほしい」と求めている。
原則公表しているのは兵庫、福井、鳥取、岡山。兵庫県教育委員会の担当者は「教育行政が行った処分を県民に説明する責任があるという意味で、公表している。再発防止も狙い。反対は特になかった」と話す。
被害者への配慮を前提にした上で、懲戒免職や酒酔い運転、酒気帯び運転などについて、氏名を公表している茨城県教育委員会の担当者は「教職員に対して自覚を促す目的で、免職に相当する処分を受けた人については氏名を公表している」と話している。
沖縄県教育庁の懲戒処分の公表内容と県情報公開条例や個人情報保護条例との整合性を検討している島袋道男総務課長は「知事部局や他府県の取り組み状況も調べた上で今後、取り扱い要領の見直しをするかどうか考えたい」と話している。