尹大統領「運命の日」 きょう午前11時に罷免是非宣告

【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は4日午前11時、昨年12月3日の「非常戒厳」宣言を巡り弾劾訴追された尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の罷免の是非を判断する弾劾審判の宣告を行う。言い渡しの様子はテレビで生中継される。 尹大統領は昨年12月14日、国会で弾劾訴追された。憲法裁は今年2月25日に弾劾審判の最終弁論を開いた後、裁判官による評議を続けてきた。 憲法裁が弾劾訴追を妥当と判断すれば、尹大統領は罷免される。棄却・却下する場合は即時職務に復帰する。罷免の決定には裁判官8人中6人以上の賛成が必要だ。 宣告の効力は、裁判長の文炯培(ムン・ヒョンベ)憲法裁所長権限代行が主文を読み上げる時点で発生する。 大統領の弾劾訴追が妥当と認められる条件は「職務執行において憲法や法律に重大に違反した場合」だ。 憲法裁はまず、尹大統領が「非常戒厳」を宣言・維持・解除する過程で憲法や戒厳法に違反したかどうかを判断する。 宣言当時、韓国社会が「国家非常事態」といえる状況にあったか、国会の戒厳解除要求案の採決を妨害しようとしたり、政治家や法曹関係者を逮捕するよう指示があったりしたかどうかが主な争点だ。 それぞれの争点について違憲・違法の是非を判断した後、違反の程度が公職遂行を認められないほど重大であれば憲法裁は弾劾訴追が妥当と判断し、そうでなければ棄却する。弾劾訴追自体が法で定められた要件を満たしていないと判断した場合は却下することができる。 裁判官らは最終弁論から1か月以上評議を続け、今月1日に裁判員評決を行って概略的な結論を出し、宣告日を発表した。 その後も毎日評議を開いて宣告内容を手直しし、4日午前の最終評議で確定する予定だという。 裁判官の意見が全員一致した場合は文裁判長が理由を説明した後に主文を読み上げ、反対意見があれば主文を読み上げた後に裁判官が各自意見を明らかにするのが慣例だ。 ただ、宣告方法は全面的に裁判所の裁量に委ねられており、事案の重大性を鑑みて主文を後回しにするのではないかとの見方も出ている。 言い渡しには30分から1時間ほどかかる見通しで、2004年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の弾劾審判では25分、17年の朴槿恵(パク・クネ)元大統領の時は21分かかったが、今回は両氏に比べて争点がより多い。 非常戒厳の宣言以降に深まった社会的対立の緩和に向けたメッセージが宣告内容に盛り込まれるかも注目される。朴槿恵氏の弾劾審判の際は、李貞美(イ・ジョンミ)憲法裁所長代行(当時)が「国民から付与された権限によって行われるきょうの宣告で、これ以上の国論分裂と混乱が続かないことを願う」と述べた。 尹大統領は弾劾審判に出廷せず、ソウル・漢南洞の公邸で生中継を見守る計画だ。尹氏の弁護団と訴追委員の鄭清来(チョン・チョンレ)国会法制司法委員長、国会側の弁護団は出廷する。 憲法裁が棄却または却下を言い渡した場合、尹大統領は直ちに竜山の大統領室に出勤し、業務に復帰する。一方、弾劾訴追が妥当と認められた場合は数日以内に公邸を出て瑞草洞の自宅などに移らなければならない。 韓悳洙(ハン・ドクス)首相の弾劾審判で憲法裁は非常戒厳の違憲・違法性について判断を下さなかったため、この日の宣告は非常戒厳に関する初の司法判断となる。結果によって尹大統領をはじめとする関係者の捜査や裁判にも大きな影響が及ぶ見通しだ。

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