兵庫県公安委員会は8日、神戸山口組(兵庫県稲美町)を暴力団対策法に基づく指定暴力団に再指定し、官報で公示した。指定は2016年以降、4回目となる。期間は28年4月までの3年間。指定によって、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対して、県公安委が中止命令を出すことができる。命令に違反すれば逮捕も可能となる。
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兵庫県公安委員会は8日、神戸山口組(兵庫県稲美町)を暴力団対策法に基づく指定暴力団に再指定し、官報で公示した。指定は2016年以降、4回目となる。期間は28年4月までの3年間。指定によって、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対して、県公安委が中止命令を出すことができる。命令に違反すれば逮捕も可能となる。