後払い決済サービス「ペイディ」のアカウントを悪用し、2024年9月以降、iPhone約1000台(計約1.6億円)を不正購入・転売したとして、会社役員ら3人が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕・起訴されたと読売新聞(4月9日付)などが報じています。 報道によれば、この事件では、福岡大の学生ら約100人が、1~2万円の報酬で自身のアカウント情報を提供し、その多くが十数万円の請求を受け、支払いを余儀なくされています。アカウントの提供者が他の学生を勧誘するなどして不正請求が拡大したとみられます。 なお、起訴された3人のうち2人は容疑を認め、執行猶予付き判決が確定していますが、主犯格とみられる1人は「支払い意思はあった」と主張し、審理が続いているそうです(4月9日付け読売新聞)。 電子計算機使用詐欺罪とはどういう犯罪なのか、またアカウント情報を誰かに譲渡することに法的な問題はないのか。簡単に検討してみました。