「ファシズム」など批判的投稿 県教委の賠償、減額が確定 最高裁

「ファシズム」など批判的投稿 県教委の賠償、減額が確定 最高裁
2010年6月10日16時43分配信 産経新聞

 広島県教育委員会のホームページ(HP)への投稿で名誉を傷つけられたとして、県高等学校教職員組合と同組合幹部が県などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は県教組側の上告を退ける決定をした。県に約310万円の支払いを命じた1審判決を変更、20万円に減額した2審広島高裁判決が確定した。決定は8日付。

 1、2審判決などによると、県教委は平成11年12月〜14年6月にかけて、県教委のホームページ「意見の広場」に、「ファシズム」などの言葉を使った組合批判の投稿を掲載。組合側は削除を求めたが18年まで掲載は続けられた。

 2審は1審広島地裁が名誉棄損を認めた書き込みの大半について、名誉棄損やプライバシー侵害にあたらないと判断していた。

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