訴訟:准教授の主張認め、佐賀大に賠償命令−−地裁判決 /佐賀
2010年7月17日12時30分配信 毎日新聞
停職処分を受けた佐賀大の男性准教授が、処分期間後にも学生の研究指導を認められず精神的苦痛を受けたとして、同大などに300万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が16日、佐賀地裁であった。野尻純夫裁判長は「学生を研究指導する権利を不当に制約している」などとして、30万円を支払うよう命じた。大学側は控訴する。
判決によると、准教授は06年、学生へのセクハラなどで停職4カ月の懲戒処分を受けた。翌年復職したが、農学部長らでつくる「農学部運営会議」は期限を設けず、准教授に学生の指導をさせないことを決めた。
野尻裁判長は、農学部の最高議決機関の「教授会」でなく、運営会議で決定したのを「違法」と認定。「事実上の無期限停止になりかねない措置は、権利・利益を不当に制約している」とした。
7月17日朝刊