教え子2人にみだらな行為 教諭に懲役8年求刑

教え子2人にみだらな行為 教諭に懲役8年求刑
2011年07月12日更新 佐賀新聞

 教え子2人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた佐賀県立高校教諭の50代男の論告求刑公判が12日、佐賀地裁(若宮利信裁判長)で開かれ、検察側は「卑劣極まりなく悪質な犯行」として懲役8年を求刑した。弁護側は「唯一の証拠である教え子の証言に信用性がない」として無罪を主張し、結審した。8月16日に判決言い渡しの予定。

 検察側は論告で「専ら自己の性的欲求を満たすために行った身勝手な行為」とし「教え子の証言は具体的かつ詳細で、被害に遭った者でしか分からない」と述べた。

 弁護側は最終弁論で「教え子の被害日時に関する証言が変遷しており、犯行を直接立証することはできない」とし「事実無根のえん罪」と主張した。

 起訴状によると、被告は2人が18歳未満と知りながら、立場を利用して校内でみだらな行為をしたとしている。

 この裁判は、被害者の特定につながるとして、被告の氏名などを伏せて審理された。

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教諭に懲役8年求刑 児童福祉法違反
2011年7月13日 読売新聞

 教え子の女子生徒にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた県立高校の男性教諭(50歳代)の論告求刑が12日、佐賀地裁(若宮利信裁判長)であった。検察側は「教育者にあるまじき犯行」として懲役8年を求刑し、結審した。判決は8月16日。

 検察側は「部活動の顧問という立場を悪用して卑劣で、被害者が受けた肉体的、精神的な苦痛は計り知れない」と指摘。弁護側は「被害者の供述以外に犯行を裏付ける客観的証拠がない」として、改めて無罪を主張した。

 起訴状などによると、教諭は2007年6月と昨年3月、2人の女子生徒に対し、県内で別々にみだらな行為をしたとしている。

 この公判は、被害者が特定される恐れがあるとして、教諭の氏名や年齢、勤務先などを伏せて審理が進められた。

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