神奈川歯科大詐欺、元理事に懲役4年の実刑判決
読売新聞 2011年8月4日(木)12時2分配信
学校法人神奈川歯科大から2億5000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた同法人の元財務担当理事・三宅公雄被告(63)の判決が4日、横浜地裁であった。
大島隆明裁判長は、三宅被告に懲役4年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。
起訴状によると、三宅被告は投資会社元社長(46)(詐欺罪などで懲役3年6月が確定)らと共謀し、同法人が2008年9月に元社長の経営する投資会社に出資した10億円について、すでになくなり、損失が確定していたにもかかわらず、同年10〜11月、同法人の元理事長に対し、「さらに出資すれば損失が回避できる」などと説明。追加投資名目で2億5000万円をだまし取るなどしたとされる。