教え子わいせつ賠償訴訟 教諭側、全面的に争う構え

教え子わいせつ賠償訴訟 教諭側、全面的に争う構え
2011年09月09日更新 佐賀新聞

 佐賀県立高校教諭の50代男にみだらな行為をされたとして、教え子だった女性2人とその両親が、男と県に2640万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、佐賀地裁で開かれ、被告側は答弁書で請求の棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。

 佐賀地裁は、原告側からの請求で、訴状など訴訟記録中の氏名や年齢、住所などについて閲覧制限を決定。弁論でも野尻純夫裁判長は被害者特定を避けるようにと述べ、裁判所の訴訟指揮権で秘匿するよう被告側に求めた。

 訴状などによると、男は教え子2人にみだらな行為をして人格権を侵害し、県は安全に教育を受けさせる義務を怠ったなどとしている。被告側はみだらな行為はないとし、時期や行為などを具体的に明示するよう求めた。

 男は刑事裁判で児童福祉法違反罪に問われ、公判では一貫して無罪を主張。佐賀地裁は8月、懲役6年の判決を言い渡した。男は判決を不服として福岡高裁に控訴した。公判は刑事訴訟法に基づき被害者保護の目的で氏名などを伏せて審理された。

証人尋問で、女性は部活の顧問である被告に「自分を信じているなら何をされてもいいだろう」などと迫られ、わいせつ行為や性行為をされたと証言。「嫌がると、先生に練習を見てもらえずチームに迷惑がかかると思った」などとして、拒絶や抵抗ができない状態だったと述べた。

この教諭が2007年6月中旬頃、別の女子生徒に対しても18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして同法違反容疑で再逮捕した。教諭はこれについても否認しているという。教諭の逮捕を知った被害者が今月13日に被害届を出していた。

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