元教諭、懲戒免取り消し求める 県人事委に申し立て
2011/12/ 2 06:58 静岡新聞
2010年8月、県西部の県立高の男子陸上部員にわいせつ行為をしたとして県教委から同年10月、懲戒免職処分を受けた元顧問教諭(44)が、県人事委員会に処分の取り消しを求める申し立てをしていたことが1日、分かった。
申し立て理由によると、元教諭は行為について、心身の発育状態に悩む部員生徒への教育的配慮に基づくカウンセリング行為の一環と説明。わいせつ目的はなく、処分理由には該当しない、などと主張している。
県人事委員会は1日までに計3回の公開口頭審理を県庁で行い、生徒の保護者や学校関係者などに証人として見解を聴き、審査を続けている。
県教委は陸上競技分野のマッサージの指導実態などを精査した上で、「(元教諭の)行為は極めて不適切で指導範囲を超えている」と判断し、懲戒免職処分とした。
県人事委員会事務局によると、裁決は来年になる見通し。処分を認める、修正、取消のいずれかになるとみられる。教員の処分取り消しの申し立てをめぐっては、2004年4月、懲戒免職処分を停職6カ月に修正する裁決を下した例がある。
校内の体育器具庫に生徒を招き入れ、リハビリや柔軟性を養う「競技ケアマッサージ」や保健指導の一環として生徒に下着を脱ぐよう指示。生徒の下半身を触るなどし、自分の下半身を露出したという。