セクハラメール訴訟:「なりすまし」認定、職員の控訴棄却 /神奈川
毎日新聞 2011年12月7日(水)11時46分配信
元同僚の男性校長(当時)の携帯電話からセクシュアルハラスメントのメールを送られたとして、県立高校の女性教諭(52)が慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁であった。奥田隆文裁判長は、実際に送信した県施設の女性職員に15万円の支払いを命じた1審・横浜地裁判決を支持し、職員側の控訴を棄却した。
判決によると、職員は09年5月、横浜市内で校長らと飲食していた際、校長の携帯電話から「抱きたいよ」「寿司くったらやろう」などのメールを教諭宛てに送信した。
奥田裁判長は、メールが問題になった後、女性職員が「謝罪に行く」と校長に連絡していることから、1審同様「なりすまして送信した」と認定。校長への請求は「酔っており、不法行為をほう助したとはいえない」として、1審段階で退けられている。【北川仁士】
12月7日朝刊