モード学園の「不返還特約無効」 入学辞退の男性に授業料返還命じる

モード学園の「不返還特約無効」 入学辞退の男性に授業料返還命じる
産経新聞 2013年3月27日(水)21時11分配信

 学校法人「モード学園」(大阪市)が入学辞退後に納入済みの授業料などを返還しないのは不当として、京都市の男性(19)が約130万円の返還を求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であり、谷口哲也裁判官は約124万円の支払いを命じた。

 判決理由で、谷口裁判官は授業料などの納入は在学契約ととらえるのが相当で、消費者契約法が適用されると指摘。「入学辞退は代わりの入学者を確保できる時期で、学校側に損害は生じていない」とし、学納金の不返還を定めた学則を無効とした。

 判決によると、男性は平成23年に同学園から入学を認められ、同年12月、授業料など約130万円を納入。同月中に入学を辞退し、授業料などの返還を求めた。学校側は提訴後に教材費など約6万円を返還していた。

 学園側は「内容を把握しておらず、コメントできない」としている。

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