横浜市大教授に120万円の賠償命じる、学生に土下座強要/横浜地裁

横浜市大教授に120万円の賠償命じる、学生に土下座強要/横浜地裁
カナロコ 2012年3月27日(火)0時15分配信

 横浜市立大学医学部の男性教授から暴言を浴びせられ、土下座を強要されるなどの行為で精神的苦痛を受けたとして、同大の男子学生が教授に対して約330万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(内田貴文裁判官)は26日、教授に約120万円の支払いを命じた。

 男子学生は、同大医学部2年だった昨年2月、同部の50歳代の教授から突然、暴言を浴びせられるとともに土下座を強要され、反省文の提出を求められたが、いずれもいわれのない暴言暴行で、精神的苦痛を被ったとして、同4月に横浜地裁に提訴した。

 内田裁判官は「教授は、十分な裏付けを行うことなく行為に及び、土下座を命じるなど態様が悪質。所属する大学の教授という影響力ある立場の者からののしられた原告の精神的苦痛は大きい」として、原告の主張を認めた。

 一方で、教授が学生に謝罪し、同7月に大学から停職3カ月の懲戒処分を受けていることを踏まえ、慰謝料の額は、弁護士費用を差し引いた「110万円が相当」とした。

 同問題をめぐっては、横浜区検が昨年12月、教授を名誉毀損(きそん)と暴行の罪で略式起訴し、横浜簡裁は罰金50万円の略式命令を出していた。

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