盗撮は「わいせつ行為」、教職員は免職…道教委
読売新聞 2012年10月5日(金)16時4分配信
北海道教育委員会は5日、教職員が盗撮をした場合の懲戒処分を、停職から最も重い免職に厳罰化すると発表した。
懲戒処分指針を改正し、11月から適用する。
道教委によると、今回の指針改正は、盗撮のほか、のぞきや痴漢行為も免職の対象となる「わいせつ行為」と明記する。児童生徒以外に対するわいせつ行為も「免職または停職」から「免職」に厳しくする。
これまで身体に直接触れない盗撮やのぞきについては「信用失墜行為」と解釈し、基本的に停職処分としてきた。しかし、が今年5月、勤務校に復職しようとして保護者の反発を受けていたことが発覚し、道教委は他自治体の事例も参考に処分の見直しを検討していた。
この男性教諭は8月末、